禁中并公家诸法度
禁中并公家诸法度 | |
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武家传奏 | |
地域范围 | 日本国 |
制定机关 | 江户幕府 |
签署日期 | 1615年9月9日 (庆长二十年[注 1]七月十七日) |
签署人 | 二条昭实[注 2] 德川秀忠 德川家康 |
施行日期 | 1615年9月22日 (元和元年七月三十日) |
相关法例 | |
《武家诸法度》 《寺院诸法度》 | |
现状:已废除 |
《禁中并公家诸法度》(日语:禁中並公家諸法度/きんちゅうならびにくげしょはっと Kinchū narabini Kuge sho Hatto)是1615年9月9日(庆长二十年[注 1]七月十七日)由江户幕府代表(大御所德川家康与征夷大将军德川秀忠)与朝廷代表前关白二条昭实[注 2]于二条城以花押联署[4][5],并于1615年9月22日(元和元年七月三十日)由武家传奏广桥兼胜向公家众与诸门迹公布[6],用以规范天皇、公家众、亲王、门迹等公家社会基础的法律[7],共有17条条文[8],行文为汉文体[9]。此法律对朝廷的独立行动与其他事务予以约束,并对江户时代公家与武家的关系予以规范[10]。此法律的主要目的为将既有的不成文规定成文化,并加入新的法律以完善既有规定[11]。
命名
[编辑]此法律的正式名称有两种说法:桥本政宣称其原名为《禁中并公家中诸法度》(禁中并公家中諸法度/きんちゅうならびにくげちゅうしょはっと Kinchū narabini Kugechū sho Hatto)[12],而部分典籍则称其原名为《禁中方御条目》(禁中方御条目/きんちゅうほうおじょうもく Kinchū hō o Jōmoku)[13]。此法律在江户时代初期通称《公家法度》(公家法度/くげはっと Kuge Hatto)、《公家掟》(公家掟/くげおきて Kuge Okite)、《公家中诸法度》(公家中諸法度/くげちゅうしょはっと Kugechū sho Hatto)[14]与《公家诸法度》(公家諸法度/くげしょはっと Kuge sho Hatto)[15],直至17世纪后期方开始加入指天皇的“禁中”于名称中[16],而此法律现在的通称则为《禁中并公家诸法度》(禁中並公家諸法度/きんちゅうならびにくげしょはっと Kinchū narabini Kuge sho Hatto)[17]。此外,此法律又因为与德川家康有著千丝万缕的关系,以及含有德川家康获委托“大政”的意味而有《东照宫十七个条》(東照宮十七ヶ条/とうしょうぐうじゅうななかじょう Tōshōgū jūnanaka jō)、《家康公十七个条》(家康公十七箇条/いえやすこうじゅうななかじょう Ieyasu Kō jūnanaka jō)等别称[18]。
此法律名称中的“禁中”指天皇[16][19],而原本指天皇与以天皇为中心的朝廷或入仕朝廷的人的“公家(中)”则指公家众与诸公家[20]。
背景、制定与施行
[编辑]江户幕府此前已于1613年(庆长十八年)制定《敕许紫衣法度》作为对朝廷的对策,并确立包括天皇在内的朝廷基本方针[21]。庆长十九年(1614年)四月,德川家康命金地院崇传与儒官林道春誊写《群书治要》与《续日本纪》等书籍,以作制定此法律的参考材料之用[22],而草拟此法律的工作与誊写工作同步进行[23]。制定此法律期间,幕府有听取摄家、门迹、公家众等人的意见[24]。
德川氏于庆长二十年(1615年)七月(即大坂夏之阵灭丰臣氏的两个月后)藉战争胜利的馀威同时颁布《武家诸法度》、《诸宗本山本寺法度》与此法律[25]。1615年8月31日(庆长二十年七月初七日),征夷大将军德川秀忠于伏见城会见诸大名,并颁布全文13条的《武家诸法度》[26]。此法律本应于1615年9月4日(庆长二十年七月十一日)制定并署判,惟因其他情况而推迟[27]。1615年9月9日(元和元年七月十七日),朝廷代表二条昭实与江户幕府代表(德川秀忠、德川家康)于二条城以花押联署此法律,使规范公家与武家的法律皆获确立[4][5]。《诸宗本山本寺法度》于1615年9月16日(元和元年七月二十四日)制定[28],而此法律则于1615年9月22日(元和元年七月三十日)由武家传奏广桥兼胜向公家众与诸门迹公布[6]。二条昭实于签署此法律时仍为前关白,但已实际执行关白的职务,因此其花押具备使此法律成为朝廷的正式法律的效果[29][注 2]。
法律内容
[编辑]此法律共有17条条文[8],行文为汉文体[9],原文采用《宗教制度调查资料》(宗教制度調査資料/しゅうきょうせいどちょうさしりょう Shūkyō seido chōsa shiryō)所示的版本[30]。此法律的原文于1661年2月14日(万治四年正月十五日)禁里御所火灾中遭烧毁,后于1664年(宽文三年)重写一版,此后从未改订,并一直沿用至幕末[31]。此法律现存的宽文本为1664年7月25日(宽文四年六月初三日)所撰,上有时任征夷大将军德川家纲与摄政二条光平的署名[32]。宽文本上虽然称该本“如旧文写调之”,惟实际上该本中的首条“而能政致太平者末之有也”的部分原为“而能政致太平”,比原本多出5个字[33]。
编号 | 原文(日本语汉文体)[34] | 大意 | |
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1 | 天子諸藝能之事、第一御學問也、不學則不明古道、而能政致太平者末之有也、貞觀政要明文也、寬平遺誡、雖不窮經史、可誦習群書治要云々、和歌自光孝天皇未絕對、雖爲綺語、我國習俗也、不可棄置云々、所載禁秘抄御習學專要候事、 | 有关天皇的规定:天皇作为天子应该做的学问与艺术中,第一是御学问,第二是和歌,学习这些东西是不可或缺的。[35] | |
2 | 三公之下親王、其故者、右大臣不比等着舍人親王之上、殊舍人親王、仲野親王、贈太政大臣穗積親王准右大臣、是皆一品親王以後、被贈大臣時者、三公之下、可爲勿論歟、親王之次、前官之大臣、三公、在官之內者、爲親王之上、辭表之後者、可爲次座、其次諸親王、但儲君各別、前官大臣、關白職再任之時者、攝家之內、可爲位次事、 | 有关三公(太政大臣、左大臣、右大臣)与亲王、诸亲王的座次的规定:三公只能由摄家与清华家出任,而座次的先后顺序为摄家大臣、亲王、清华家大臣、摄家前官大臣、诸亲王。[36] | |
3 | 清花之大臣、辭表之後座位、可爲諸親王之次座事、 | 有关清华家大臣与诸亲王的座次的规定:诸亲王为传至第三代或以下的亲王,而清华家前大臣在朝廷上的座次顺序后于诸亲王。[37] | |
4 | 雖爲攝家、無其器用者、不可被任三公攝關、況其外乎、 | 有关任用摄家人出任三公、摄政与关白职务的规定。[38] | |
5 | 器用之御仁躰、雖被及老年、三公攝關不可有辭表、但雖有辭表、可有再任事、 | ||
6 | 養子者連綿、但、可被用同姓、女緣其家督相續、古今一切無之事、 | 有关养子的规定:养子使用与收养该养子的家族相同的姓。[39] | |
7 | 武家之官位者、可爲公家當官之外事、 | 有关武家人出任朝廷官位的规定:武家官位与公家官位分离,幕府有酌情权决定是否允许个别武家人出任朝廷官位。[40] | |
8 | 改元、漢朝年號之內、以吉例可相定、但、重而於習禮相熟者、可爲本朝光規之作法事、 | 有关改元的规定:改元时应该选择中国曾使用的、具有吉祥的意思的年号,但既有选择新年号的方法会予以恢复。[41] | |
9 | 天子禮服、大袖、小袖、裳、御紋十二象、諸臣禮服各別御袍麴塵、靑色、帛、生氣御袍、或御引直衣、御小直衣等之事、仙洞御袍、赤色橡、或甘御衣、大臣袍、橡異文、小直衣、親王袍橡、小直衣、公卿着禁色雑袍、雖殿上人、大臣息或孫、聽着禁色雑袍、貫首、五位藏人、六位藏人、着禁色、至極臈着麴塵袍、是申下御服之儀也、晴之時、雖下臈着之、袍色、四位已上橡、五位緋、地下赤衣、六位深綠、七位淺綠、八位深縹、初位淺縹、袍之紋、轡唐草輪無、家々以舊例着用之、任槐以後異文也、直衣、公卿禁色直衣、始或拜領、家々(ナシ)任先規着用之、殿上人直衣、羽林家之外不着之、雖殿上人、大臣息又孫、聽着禁色、直衣、布衣、直垂、隨所着用也、小袖、公卿衣冠時者着綾、殿上人不着綾、煉貫、羽林家卅六歲迄着之、此外不着之、紅梅、十六歲三月迄、諸家着之、此外者平絹也、冠、十六未滿透額、帷子、公卿從端午、殿上人從四月酉加茂祭、着用普通事、 | 有关天皇、太上天皇(仙洞)、大臣、亲王、公卿、殿上人等人的衣著的规定。[42] | |
10 | 諸家昇進之次第、其家々守舊例可申上、但、學問有識歌道令勤學、其外於積奉公勞者、雖爲超越、可被成御推任御推敘、下道眞備雖從八位下、依有才智譽、右大臣拜任、尤規摸也、螢雪之功不可棄捐事、 | 有关公家众的官位昇进的规定。[43] | |
11 | 關白傳奏、幷奉行職事等申渡儀、堂上地下輩、於相背者、可爲流罪事、 | 有关官员遵守命令的规定:官员必须遵守关白、武家传奏与职事的命令,违反者可被流放。[44] | |
12 | 罪輕重可被守名例律事、 | 有关决定罪名的规定:罪名的轻重应该依照《名例律》决定。[45] | |
13 | 攝家門跡者、可爲親王門跡之次座、攝家三公之時、雖爲親王之上、前官大臣者、次座相定上者可准之、但、皇子連枝之外、門跡者、親王宣下有間敷也、門跡之室之位者、可依其仁躰考先規、法中之親王希有之儀也、近代及繁多、無其謂、攝家門跡、親王門跡之外、門跡者可爲准門跡事、 | 有关门迹与僧侣的规定。[46] | 有关门迹的排名次序的规定。[47] |
14 | 僧正大、正、權、門跡院家可守先例、至平民者、器用卓拔之仁希有雖任之、可爲准僧正也、但、國王大臣之師範者各別事、 | 有关僧纲的主官僧正的规定。[48] | |
15 | 門跡者、僧都、大、正、少、法印任敘之事、院家者、僧都大、正少、權、律師法印法眼、任先例任敘勿論、但、平人者、本寺推擧之上、猶以相選器用、可申沙汰事、 | 有关门迹与院家的僧官、僧位的规定。[49] | |
16 | 紫衣之寺住持職先規希有之事也、近年猥勅許之事、且亂臈次、且汚官寺、甚不可然於向後者、撰其器用、戒臈相積、有智者聞者、入院之儀可有申沙汰事、 | 有关任用获紫衣敕许的佛寺的住持规定。[50] | |
17 | 上人號之事、碩學之輩者、本寺撰正權之差別於申上者、可被成勅許、但其仁躰、佛法修行及廿箇年者可爲正、年序未滿者、可爲權、猥競望之儀於有之者、可被行流罪事、 | 有关任用上人的规定。[51] |
争议与大政委任论
[编辑]此法律最具争议的条文为其第1条[52]。第1条中对天皇的行为规范常被指摘为不当,因为该条容易使人理解为天皇应专门学习和歌与绮语[53]。然而,该条全文均引用自顺德天皇于1221年(承久三年)所著的《禁秘抄》中的“诸艺能事”章,其中“御学问”指唐朝的《贞观政要》与《群书治要》,可见该条所规范的是天皇身为为政者应当具备的学问,而绝非对其与政治无关的性格的培养[54]。不过,与《禁秘抄》成书的时代不同,此法律制定的时代的天皇并无“大政”,因此即使两者使用相同的行文措辞,两者所表达的意思亦有所不同[55]。因此,第1条提到天皇应该做的事的目的就是以界定君主的职责与地位的方式将包括“大政”在内等条文未指明的部分自“天皇应该做的事”当中予以必然排除[56]。简而言之,该条确立天皇君主的地位,但亦明示天皇将“大政”委托予幕府[57]。天皇将“大政”委托予幕府的说法在江户时代已有学者如此主张,而幕府到了江户时代后期也公开支持此说[58]。其中,已知将军补佐松平定信于天明八年(1788年)八月上呈予时任征夷大将军德川家齐的《将军家御心得十五个条》(将軍家御心得十五ヶ条/しょうぐんけおこころえじゅうごかじょう Shōgunke okokoroe jūgoka jō)成为“大政委任论”的发展基础[59]。
参见
[编辑]注释
[编辑]- ^ 1.0 1.1 虽然江户幕府于当年9月5日(庆长二十年/元和元年七月十三日)已改元“元和”[1],惟朝廷与幕府就改元一事有所争论[2]。
- ^ 2.0 2.1 2.2 《禁中并公家诸法度》签署当日在任的关白为鹰司信尚。德川家康因得知鹰司信尚将参与牵涉到钟铭事件的方广寺的大佛开光仪式而拒绝了鹰司信尚于1614年12月1日(庆长十九年十一月初一日)的求见,鹰司信尚遂被迫于大坂之役后提交辞表。前关白二条昭实于《禁中并公家诸法度》公布前的1615年9月2日(庆长二十年七月初十日)获公布为翌任关白,并于同月20日(元和元年七月二十八日)正式再任。因此,二条昭实是以事实上的现任关白的名义签署《禁中并公家诸法度》的。[3]
参考资料
[编辑]- ^ 小学馆 1994,〔天皇〕後水尾(ごみずのお)〔改元理由〕即位による〔改元年月日〕慶長(けいちょう)20年(1615)7月13日元和と改元、元和10年(1624)2月30日寛永(かんえい)と改む〔出典〕唐の憲宗のときの年号による.
- ^ 高埜 2014,第126页.
- ^ 桥本 2002b,第551-555页.
- ^ 4.0 4.1 桥本 2002a,1615年(元和1)7月に江戸幕府と朝廷の代表、大御所徳川家康・将軍徳川秀忠(ひでただ)・関白二条昭実(あきざね)の3人が連署して発布された.
- ^ 5.0 5.1 桥本 2002a,17日に二条城において、昭実・秀忠・家康3人の花押(かおう)が据えられ、ここに公家・武家による法度として成立する。.
- ^ 6.0 6.1 桥本 2002a,30日には禁中に公家衆・諸門跡が一人も残らず召され、武家伝奏廣橋兼勝の読み上げによって「禁中并公家中諸法度」が示された。.
- ^ 桥本 2002a,天皇・公家衆・親王・門跡(もんぜき)という公家社会の根幹にかかわる法度。.
- ^ 8.0 8.1 桥本 2002a,17か条からなる。.
- ^ 9.0 9.1 Kotobank 2009,江戸幕府が天皇と公家の行動を規制するために定めた法度。漢文体。.
- ^ 桥本 2002a,朝廷の主体的行動その他を拘束するとともに、江戸時代の公武関係を規定するものとなった。.
- ^ 桥本 2002a,本法度は、従来からの諸事を成文化した条文は少なく、新たに裁定を加え改善を意図した条文が多く、内容からは階級編成という面に力点をおいて制定されたものといえよう。.
- ^ 桥本 2002a,原題も「禁中并公家中諸法度」とあるが.
- ^ Kotobank 2009,正称「禁中方御条目」。……正しくは禁中方御条目。……正式名称は禁中方御条目。.
- ^ Kotobank 2009,当初は〈公家法度〉〈公家掟〉〈公家中諸法度〉などと呼ばれており.
- ^ Kotobank 2009,禁中方御条目・公家諸法度ともいう。.
- ^ 16.0 16.1 Kotobank 2009,天皇を指す〈禁中〉という称呼が加わったのは17世紀後半である。.
- ^ 桥本 2002a,一般に「禁中並公家諸法度」と称されることも多い.
- ^ 桥本 2002a,「禁中并公家中諸法度」が後世に「東照宮十七ヶ条」とか「家康公十七箇条」とも称され、家康とのかかわりが強く意識されていたのも、第1条が東照大権現への大政委任を意味していたからであろう。.
- ^ 桥本 2002a,禁中は天皇。.
- ^ 桥本 2002a,公家中は、公家のうち、公家衆、諸公家。公家は本来おおやけと訓(よ)み、天皇と、天皇を中心とする朝廷をいう。転じて朝廷に仕える人々をもいう。.
- ^ 桥本 2002a,幕府の朝廷対策としては、すでに1613年(慶長18)に「公家諸法度」とともに「勅許紫衣(しえ)法度」を定めたが、ここに至り天皇をも包含する基本方針を確立した。.
- ^ 桥本 2002a,家康が法度の参考になるべき資料の収集の意図を明らかにし、金地院崇伝(こんちいんすうでん)(以心崇伝)・儒官林道春(どうしゅん)(羅山(らざん))をして『群書治要(ぐんしょちよう)』『続日本紀(しょくにほんぎ)』等の記録の書写を始めさせたのは1614年4月のことである。.
- ^ 桥本 2002a,謄写事業と並行して法度の原案も順次準備され.
- ^ 桥本 2002a,また摂家・門跡・公家衆等より意見の聴取もなされた。.
- ^ 桥本 2002a,徳川氏が豊臣氏を滅ぼした大坂夏の陣の翌々月、1615年7月に「武家諸法度」「諸宗本山本寺法度(寺院法度)」とともに本法度は出された。これらは三者一体のもので、戦捷(せんしょう)の余威に乗じてその機を逸せず発布された。.
- ^ 桥本 2002a,すなわち、7月7日、将軍徳川秀忠は諸大名を伏見城に会し、「武家諸法度」13か条を頒(あか)ち.
- ^ 桥本 2002a,同11日には「禁中并公家中諸法度」を制定・署判することになっていたが、事情あって延引となり.
- ^ 桥本 2002a,この7日後の24日、諸宗本山本寺の諸法度が定められ.
- ^ 桥本 2002a,昭実は11日にはまだ前関白であったが、この時には関白当職であり、関白が署名に加わる朝廷の正式の法度としての意味をもつものであった。.
- ^ 宗教制度調査資料 16. 文部省宗教局. 1926: 29 [1615-09-09]. doi:10.11501/980502.
- ^ 桥本 2002a,本法度の原本は1661年(寛文1)正月15日禁裏御所が炎上した際に焼失したので、1664年副本により写し直され、その後一度も改訂されることはなく、幕末に至るまで機能することになる。.
- ^ 桥本 2002a,この寛文本の奥書の年紀は寛文4申辰年6月3日、署名は将軍家綱(いえつな)と摂政二条光平であった。.
- ^ 桥本 2002a,文中に「如旧文写調之」の文言があるが、実は第1条に異同があり、「而能政致太平」の部分が、寛文本には「而能政致太平者、未之有也」とあり、5文字の付加がある。.
- ^ 禁中並公家諸法度. 维基文库. 1615-09-09.
- ^ 桥本 2002a,第1条は、「天子諸芸能之事、第一御学問也」云々とあり、天皇に関しての規定がなされている。天子として行うべき学問・芸術のなかで、第一は御学問、ついで和歌、これらの習学が専要であるとする。.
- ^ 桥本 2002a,第2条は、三公(太政(だいじょう)大臣・左大臣・右大臣)と親王及び諸親王の座次規定。三公は摂家の大臣と清華(せいが)の大臣とがあるが、座次は、摂家の大臣―親王―清華の大臣―摂家の前官大臣―諸親王の順となる。.
- ^ 桥本 2002a,第3条は、清華の大臣と諸親王の座次規定。諸親王は3世以下の親王で、座次は、諸親王―清華の前大臣の順になる。.
- ^ 桥本 2002a,第4条・第5条は、摂家の三公・摂政関白職任用の規定。.
- ^ 桥本 2002a,第6条は、養子の規定。同姓を用うべきことが定められている。.
- ^ 桥本 2002a,第7条は、武家官位の規定。「武家之官位者、可為公家当官之外事」とあり、幕府の裁量で選定することが記されている。.
- ^ 桥本 2002a,第8条は、改元の規定。漢朝の年号の内より吉例を以て定めるが、いずれ旧来の選定方法に戻し行うことが記されている。.
- ^ 桥本 2002a,第9条は、天皇・仙洞(せんとう)・大臣・親王・公卿・殿上人(てんじょうびと)等の衣服規定。.
- ^ 桥本 2002a,第10条は、公家衆の官位昇進の規定。.
- ^ 桥本 2002a,第11条は、関白・武家伝奏(てんそう)・職事(しきじ)等の申渡(もうしわたし)の遵守規定。違背すれば流罪たるべきことが記されている。.
- ^ 桥本 2002a,第12条は、罪の軽重は名例律(みょうれいりつ)に拠(よ)るべきの規定。.
- ^ 桥本 2002a,第13条から第17条の5か条は、門跡・僧侶(そうりょ)に関する規定が続く。.
- ^ 桥本 2002a,第13条は、門跡の座次規定.
- ^ 桥本 2002a,第14条は、僧綱(そうごう)最上位の僧正(そうじょう)の任官規定.
- ^ 桥本 2002a,第15条は、門跡及び院家(いんげ)の僧官・僧位規定.
- ^ 桥本 2002a,第16条は、紫衣勅許の寺住持職の任用規定.
- ^ 桥本 2002a,第17条は、上人(しょうにん)号の任用規定となっている。.
- ^ 桥本 2002a,従来から本法度について云々されるときには、かならず問題とされるのは第1条である。.
- ^ 桥本 2002a,天皇の行動の規定は道義的に不当であるとの指摘や、この天皇をもっぱら和歌や綺語(きご)の学問にのみ誘導するものであった如く理解されることが多かった。.
- ^ 桥本 2002a,しかし、この条文はほぼその全文が、順徳天皇の著になる『禁秘抄(きんぴしょう)』(1221年成立)の中の「諸芸能事」と題する章からの引用文によって構成され、しかも「御学問」の具体的な内容が、唐代の『貞観政要(じょうがんせいよう)』や『群書治要』などであることからも明らかなように、為政者たる君主として身につけておくべき学問であり、決して非政治的な性格のものではない。.
- ^ 桥本 2002a,ただし、引用する『禁秘抄』の時代とは、状況が大きく違っていて、文言に同一性はあっても意味は同一ではなく、大政を有しない君主である。.
- ^ 桥本 2002a,したがって、このことを第1条にわざわざ記すということは、君主としての務め、位置づけを規定することにより、規定されていない部分、すなわち大政は必然的に除外されることを意味する。.
- ^ 桥本 2002a,要するに、この条項は天皇を君主として位置づけるものの、大政は幕府に委任することを示していることになろう。.
- ^ 桥本 2002a,幕府が朝廷より大政を委任されたという見解は、すでに江戸時代の学者からも出されており、江戸後期になると幕府側からも明言されるようになる。.
- ^ 桥本 2002a,将軍補佐となった松平定信が、1788年(天明8)8月将軍家斉に対して「将軍家御心得十五ヶ条」を呈し、大政委任論が展開されていることはよく知られている。.
参考书籍
[编辑]- 禁中並公家諸法度. コトバンク. 2009 [2022-03-04]. (原始内容存档于2021-06-04).
- 桥本政宣. 禁中并公家中諸法度. 近世公家社会の研究. 吉川弘文馆 (小学馆). 2002 [2022-03-04]. ISBN 9784642033787. (原始内容存档于2021-10-24).
- 桥本政宣. 近世公家社会の研究. 吉川弘文馆. 2002 [2022-03-04]. ISBN 9784642033787. (原始内容存档于2022-03-04).
- 日本年号一覧. 日本大百科全書. 小学馆. 1994-01-20 [2021-11-01]. (原始内容存档于2021-03-23).
- 高埜利彦. 禁中并公家中諸法度の性格. 近世の朝廷と宗教. 吉川弘文馆. 2014 [2022-03-04]. ISBN 9784642034616. (原始内容存档于2022-03-04).