禁中並公家諸法度
禁中並公家諸法度 | |
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武家傳奏 | |
地域範圍 | 日本國 |
制定機關 | 江戶幕府 |
簽署日期 | 1615年9月9日 (慶長二十年[註 1]七月十七日) |
簽署人 | 二條昭實[註 2] 德川秀忠 德川家康 |
施行日期 | 1615年9月22日 (元和元年七月三十日) |
相關法例 | |
《武家諸法度》 《寺院諸法度》 | |
現狀:已廢除 |
《禁中並公家諸法度》(日語:禁中並公家諸法度/きんちゅうならびにくげしょはっと Kinchū narabini Kuge sho Hatto)是1615年9月9日(慶長二十年[註 1]七月十七日)由江戶幕府代表(大御所德川家康與征夷大將軍德川秀忠)與朝廷代表前關白二條昭實[註 2]於二條城以花押聯署[4][5],並於1615年9月22日(元和元年七月三十日)由武家傳奏廣橋兼勝向公家眾與諸門跡公佈[6],用以規範天皇、公家眾、親王、門跡等公家社會基礎的法律[7],共有17條條文[8],行文為漢文體[9]。此法律對朝廷的獨立行動與其他事務予以約束,並對江戶時代公家與武家的關係予以規範[10]。此法律的主要目的為將既有的不成文規定成文化,並加入新的法律以完善既有規定[11]。
命名
[編輯]此法律的正式名稱有兩種説法:橋本政宣稱其原名為《禁中并公家中諸法度》(禁中并公家中諸法度/きんちゅうならびにくげちゅうしょはっと Kinchū narabini Kugechū sho Hatto)[12],而部分典籍則稱其原名為《禁中方御條目》(禁中方御条目/きんちゅうほうおじょうもく Kinchū hō o Jōmoku)[13]。此法律在江戶時代初期通稱《公家法度》(公家法度/くげはっと Kuge Hatto)、《公家掟》(公家掟/くげおきて Kuge Okite)、《公家中諸法度》(公家中諸法度/くげちゅうしょはっと Kugechū sho Hatto)[14]與《公家諸法度》(公家諸法度/くげしょはっと Kuge sho Hatto)[15],直至17世紀後期方開始加入指天皇的「禁中」於名稱中[16],而此法律現在的通稱則為《禁中並公家諸法度》(禁中並公家諸法度/きんちゅうならびにくげしょはっと Kinchū narabini Kuge sho Hatto)[17]。此外,此法律又因為與德川家康有着千絲萬縷的關係,以及含有德川家康獲委託「大政」的意味而有《東照宮十七箇條》(東照宮十七ヶ条/とうしょうぐうじゅうななかじょう Tōshōgū jūnanaka jō)、《家康公十七箇條》(家康公十七箇条/いえやすこうじゅうななかじょう Ieyasu Kō jūnanaka jō)等別稱[18]。
此法律名稱中的「禁中」指天皇[16][19],而原本指天皇與以天皇為中心的朝廷或入仕朝廷的人的「公家(中)」則指公家眾與諸公家[20]。
背景、制定與施行
[編輯]江戶幕府此前已於1613年(慶長十八年)制定《勅許紫衣法度》作為對朝廷的對策,並確立包括天皇在內的朝廷基本方針[21]。慶長十九年(1614年)四月,德川家康命金地院崇傳與儒官林道春謄寫《羣書治要》與《續日本紀》等書籍,以作制定此法律的參考材料之用[22],而草擬此法律的工作與謄寫工作同步進行[23]。制定此法律期間,幕府有聽取攝家、門跡、公家眾等人的意見[24]。
德川氏於慶長二十年(1615年)七月(即大坂夏之陣滅豐臣氏的兩個月後)藉戰爭勝利的餘威同時頒佈《武家諸法度》、《諸宗本山本寺法度》與此法律[25]。1615年8月31日(慶長二十年七月初七日),征夷大將軍德川秀忠於伏見城會見諸大名,並頒佈全文13條的《武家諸法度》[26]。此法律本應於1615年9月4日(慶長二十年七月十一日)制定並署判,惟因其他情況而推遲[27]。1615年9月9日(元和元年七月十七日),朝廷代表二條昭實與江戶幕府代表(德川秀忠、德川家康)於二條城以花押聯署此法律,使規範公家與武家的法律皆獲確立[4][5]。《諸宗本山本寺法度》於1615年9月16日(元和元年七月二十四日)制定[28],而此法律則於1615年9月22日(元和元年七月三十日)由武家傳奏廣橋兼勝向公家眾與諸門跡公佈[6]。二條昭實於簽署此法律時仍為前關白,但已實際執行關白的職務,因此其花押具備使此法律成為朝廷的正式法律的效果[29][註 2]。
法律內容
[編輯]此法律共有17條條文[8],行文為漢文體[9],原文採用《宗教制度調查資料》(宗教制度調査資料/しゅうきょうせいどちょうさしりょう Shūkyō seido chōsa shiryō)所示的版本[30]。此法律的原文於1661年2月14日(萬治四年正月十五日)禁裏御所火災中遭燒毀,後於1664年(寬文三年)重寫一版,此後從未改訂,並一直沿用至幕末[31]。此法律現存的寬文本為1664年7月25日(寬文四年六月初三日)所撰,上有時任征夷大將軍德川家綱與攝政二條光平的署名[32]。寬文本上雖然稱該本「如舊文寫調之」,惟實際上該本中的首條「而能政致太平者末之有也」的部分原為「而能政致太平」,比原本多出5個字[33]。
編號 | 原文(日本語漢文體)[34] | 大意 | |
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1 | 天子諸藝能之事、第一御學問也、不學則不明古道、而能政致太平者末之有也、貞觀政要明文也、寬平遺誡、雖不窮經史、可誦習群書治要云々、和歌自光孝天皇未絕對、雖爲綺語、我國習俗也、不可棄置云々、所載禁秘抄御習學專要候事、 | 有關天皇的規定:天皇作為天子應該做的學問與藝術中,第一是御學問,第二是和歌,學習這些東西是不可或缺的。[35] | |
2 | 三公之下親王、其故者、右大臣不比等着舍人親王之上、殊舍人親王、仲野親王、贈太政大臣穗積親王准右大臣、是皆一品親王以後、被贈大臣時者、三公之下、可爲勿論歟、親王之次、前官之大臣、三公、在官之內者、爲親王之上、辭表之後者、可爲次座、其次諸親王、但儲君各別、前官大臣、關白職再任之時者、攝家之內、可爲位次事、 | 有關三公(太政大臣、左大臣、右大臣)與親王、諸親王的座次的規定:三公只能由攝家與清華家出任,而座次的先後順序為攝家大臣、親王、清華家大臣、攝家前官大臣、諸親王。[36] | |
3 | 清花之大臣、辭表之後座位、可爲諸親王之次座事、 | 有關清華家大臣與諸親王的座次的規定:諸親王為傳至第三代或以下的親王,而清華家前大臣在朝廷上的座次順序後於諸親王。[37] | |
4 | 雖爲攝家、無其器用者、不可被任三公攝關、況其外乎、 | 有關任用攝家人出任三公、攝政與關白職務的規定。[38] | |
5 | 器用之御仁躰、雖被及老年、三公攝關不可有辭表、但雖有辭表、可有再任事、 | ||
6 | 養子者連綿、但、可被用同姓、女緣其家督相續、古今一切無之事、 | 有關養子的規定:養子使用與收養該養子的家族相同的姓。[39] | |
7 | 武家之官位者、可爲公家當官之外事、 | 有關武家人出任朝廷官位的規定:武家官位與公家官位分離,幕府有酌情權決定是否允許個別武家人出任朝廷官位。[40] | |
8 | 改元、漢朝年號之內、以吉例可相定、但、重而於習禮相熟者、可爲本朝光規之作法事、 | 有關改元的規定:改元時應該選擇中國曾使用的、具有吉祥的意思的年號,但既有選擇新年號的方法會予以恢復。[41] | |
9 | 天子禮服、大袖、小袖、裳、御紋十二象、諸臣禮服各別御袍麴塵、靑色、帛、生氣御袍、或御引直衣、御小直衣等之事、仙洞御袍、赤色橡、或甘御衣、大臣袍、橡異文、小直衣、親王袍橡、小直衣、公卿着禁色雑袍、雖殿上人、大臣息或孫、聽着禁色雑袍、貫首、五位藏人、六位藏人、着禁色、至極臈着麴塵袍、是申下御服之儀也、晴之時、雖下臈着之、袍色、四位已上橡、五位緋、地下赤衣、六位深綠、七位淺綠、八位深縹、初位淺縹、袍之紋、轡唐草輪無、家々以舊例着用之、任槐以後異文也、直衣、公卿禁色直衣、始或拜領、家々(ナシ)任先規着用之、殿上人直衣、羽林家之外不着之、雖殿上人、大臣息又孫、聽着禁色、直衣、布衣、直垂、隨所着用也、小袖、公卿衣冠時者着綾、殿上人不着綾、煉貫、羽林家卅六歲迄着之、此外不着之、紅梅、十六歲三月迄、諸家着之、此外者平絹也、冠、十六未滿透額、帷子、公卿從端午、殿上人從四月酉加茂祭、着用普通事、 | 有關天皇、太上天皇(仙洞)、大臣、親王、公卿、殿上人等人的衣着的規定。[42] | |
10 | 諸家昇進之次第、其家々守舊例可申上、但、學問有識歌道令勤學、其外於積奉公勞者、雖爲超越、可被成御推任御推敘、下道眞備雖從八位下、依有才智譽、右大臣拜任、尤規摸也、螢雪之功不可棄捐事、 | 有關公家眾的官位昇進的規定。[43] | |
11 | 關白傳奏、幷奉行職事等申渡儀、堂上地下輩、於相背者、可爲流罪事、 | 有關官員遵守命令的規定:官員必須遵守關白、武家傳奏與職事的命令,違反者可被流放。[44] | |
12 | 罪輕重可被守名例律事、 | 有關決定罪名的規定:罪名的輕重應該依照《名例律》決定。[45] | |
13 | 攝家門跡者、可爲親王門跡之次座、攝家三公之時、雖爲親王之上、前官大臣者、次座相定上者可准之、但、皇子連枝之外、門跡者、親王宣下有間敷也、門跡之室之位者、可依其仁躰考先規、法中之親王希有之儀也、近代及繁多、無其謂、攝家門跡、親王門跡之外、門跡者可爲准門跡事、 | 有關門跡與僧侶的規定。[46] | 有關門跡的排名次序的規定。[47] |
14 | 僧正大、正、權、門跡院家可守先例、至平民者、器用卓拔之仁希有雖任之、可爲准僧正也、但、國王大臣之師範者各別事、 | 有關僧綱的主官僧正的規定。[48] | |
15 | 門跡者、僧都、大、正、少、法印任敘之事、院家者、僧都大、正少、權、律師法印法眼、任先例任敘勿論、但、平人者、本寺推擧之上、猶以相選器用、可申沙汰事、 | 有關門跡與院家的僧官、僧位的規定。[49] | |
16 | 紫衣之寺住持職先規希有之事也、近年猥勅許之事、且亂臈次、且汚官寺、甚不可然於向後者、撰其器用、戒臈相積、有智者聞者、入院之儀可有申沙汰事、 | 有關任用獲紫衣勅許的佛寺的住持規定。[50] | |
17 | 上人號之事、碩學之輩者、本寺撰正權之差別於申上者、可被成勅許、但其仁躰、佛法修行及廿箇年者可爲正、年序未滿者、可爲權、猥競望之儀於有之者、可被行流罪事、 | 有關任用上人的規定。[51] |
爭議與大政委任論
[編輯]此法律最具爭議的條文為其第1條[52]。第1條中對天皇的行為規範常被指摘為不當,因為該條容易使人理解為天皇應專門學習和歌與綺語[53]。然而,該條全文均引用自順德天皇於1221年(承久三年)所著的《禁秘抄》中的「諸藝能事」章,其中「御學問」指唐朝的《貞觀政要》與《羣書治要》,可見該條所規範的是天皇身為為政者應當具備的學問,而絕非對其與政治無關的性格的培養[54]。不過,與《禁秘抄》成書的時代不同,此法律制定的時代的天皇並無「大政」,因此即使兩者使用相同的行文措辭,兩者所表達的意思亦有所不同[55]。因此,第1條提到天皇應該做的事的目的就是以界定君主的職責與地位的方式將包括「大政」在內等條文未指明的部分自「天皇應該做的事」當中予以必然排除[56]。簡而言之,該條確立天皇君主的地位,但亦明示天皇將「大政」委託予幕府[57]。天皇將「大政」委託予幕府的説法在江戶時代已有學者如此主張,而幕府到了江戶時代後期也公開支持此説[58]。其中,已知將軍補佐松平定信於天明八年(1788年)八月上呈予時任征夷大將軍德川家齊的《將軍家御心得十五箇條》(将軍家御心得十五ヶ条/しょうぐんけおこころえじゅうごかじょう Shōgunke okokoroe jūgoka jō)成為「大政委任論」的發展基礎[59]。
參見
[編輯]註釋
[編輯]- ^ 1.0 1.1 雖然江戶幕府於當年9月5日(慶長二十年/元和元年七月十三日)已改元「元和」[1],惟朝廷與幕府就改元一事有所爭論[2]。
- ^ 2.0 2.1 2.2 《禁中並公家諸法度》簽署當日在任的關白為鷹司信尚。德川家康因得知鷹司信尚將參與牽涉到鐘銘事件的方廣寺的大佛開光儀式而拒絕了鷹司信尚於1614年12月1日(慶長十九年十一月初一日)的求見,鷹司信尚遂被迫於大坂之役後提交辭表。前關白二條昭實於《禁中並公家諸法度》公佈前的1615年9月2日(慶長二十年七月初十日)獲公佈為翌任關白,並於同月20日(元和元年七月二十八日)正式再任。因此,二條昭實是以事實上的現任關白的名義簽署《禁中並公家諸法度》的。[3]
參考資料
[編輯]- ^ 小學館 1994,〔天皇〕後水尾(ごみずのお)〔改元理由〕即位による〔改元年月日〕慶長(けいちょう)20年(1615)7月13日元和と改元、元和10年(1624)2月30日寛永(かんえい)と改む〔出典〕唐の憲宗のときの年号による.
- ^ 高埜 2014,第126頁.
- ^ 橋本 2002b,第551-555頁.
- ^ 4.0 4.1 橋本 2002a,1615年(元和1)7月に江戸幕府と朝廷の代表、大御所徳川家康・将軍徳川秀忠(ひでただ)・関白二条昭実(あきざね)の3人が連署して発布された.
- ^ 5.0 5.1 橋本 2002a,17日に二条城において、昭実・秀忠・家康3人の花押(かおう)が据えられ、ここに公家・武家による法度として成立する。.
- ^ 6.0 6.1 橋本 2002a,30日には禁中に公家衆・諸門跡が一人も残らず召され、武家伝奏廣橋兼勝の読み上げによって「禁中并公家中諸法度」が示された。.
- ^ 橋本 2002a,天皇・公家衆・親王・門跡(もんぜき)という公家社会の根幹にかかわる法度。.
- ^ 8.0 8.1 橋本 2002a,17か条からなる。.
- ^ 9.0 9.1 Kotobank 2009,江戸幕府が天皇と公家の行動を規制するために定めた法度。漢文体。.
- ^ 橋本 2002a,朝廷の主体的行動その他を拘束するとともに、江戸時代の公武関係を規定するものとなった。.
- ^ 橋本 2002a,本法度は、従来からの諸事を成文化した条文は少なく、新たに裁定を加え改善を意図した条文が多く、内容からは階級編成という面に力点をおいて制定されたものといえよう。.
- ^ 橋本 2002a,原題も「禁中并公家中諸法度」とあるが.
- ^ Kotobank 2009,正称「禁中方御条目」。……正しくは禁中方御条目。……正式名称は禁中方御条目。.
- ^ Kotobank 2009,当初は〈公家法度〉〈公家掟〉〈公家中諸法度〉などと呼ばれており.
- ^ Kotobank 2009,禁中方御条目・公家諸法度ともいう。.
- ^ 16.0 16.1 Kotobank 2009,天皇を指す〈禁中〉という称呼が加わったのは17世紀後半である。.
- ^ 橋本 2002a,一般に「禁中並公家諸法度」と称されることも多い.
- ^ 橋本 2002a,「禁中并公家中諸法度」が後世に「東照宮十七ヶ条」とか「家康公十七箇条」とも称され、家康とのかかわりが強く意識されていたのも、第1条が東照大権現への大政委任を意味していたからであろう。.
- ^ 橋本 2002a,禁中は天皇。.
- ^ 橋本 2002a,公家中は、公家のうち、公家衆、諸公家。公家は本来おおやけと訓(よ)み、天皇と、天皇を中心とする朝廷をいう。転じて朝廷に仕える人々をもいう。.
- ^ 橋本 2002a,幕府の朝廷対策としては、すでに1613年(慶長18)に「公家諸法度」とともに「勅許紫衣(しえ)法度」を定めたが、ここに至り天皇をも包含する基本方針を確立した。.
- ^ 橋本 2002a,家康が法度の参考になるべき資料の収集の意図を明らかにし、金地院崇伝(こんちいんすうでん)(以心崇伝)・儒官林道春(どうしゅん)(羅山(らざん))をして『群書治要(ぐんしょちよう)』『続日本紀(しょくにほんぎ)』等の記録の書写を始めさせたのは1614年4月のことである。.
- ^ 橋本 2002a,謄写事業と並行して法度の原案も順次準備され.
- ^ 橋本 2002a,また摂家・門跡・公家衆等より意見の聴取もなされた。.
- ^ 橋本 2002a,徳川氏が豊臣氏を滅ぼした大坂夏の陣の翌々月、1615年7月に「武家諸法度」「諸宗本山本寺法度(寺院法度)」とともに本法度は出された。これらは三者一体のもので、戦捷(せんしょう)の余威に乗じてその機を逸せず発布された。.
- ^ 橋本 2002a,すなわち、7月7日、将軍徳川秀忠は諸大名を伏見城に会し、「武家諸法度」13か条を頒(あか)ち.
- ^ 橋本 2002a,同11日には「禁中并公家中諸法度」を制定・署判することになっていたが、事情あって延引となり.
- ^ 橋本 2002a,この7日後の24日、諸宗本山本寺の諸法度が定められ.
- ^ 橋本 2002a,昭実は11日にはまだ前関白であったが、この時には関白当職であり、関白が署名に加わる朝廷の正式の法度としての意味をもつものであった。.
- ^ 宗教制度調査資料 16. 文部省宗教局. 1926: 29 [1615-09-09]. doi:10.11501/980502.
- ^ 橋本 2002a,本法度の原本は1661年(寛文1)正月15日禁裏御所が炎上した際に焼失したので、1664年副本により写し直され、その後一度も改訂されることはなく、幕末に至るまで機能することになる。.
- ^ 橋本 2002a,この寛文本の奥書の年紀は寛文4申辰年6月3日、署名は将軍家綱(いえつな)と摂政二条光平であった。.
- ^ 橋本 2002a,文中に「如旧文写調之」の文言があるが、実は第1条に異同があり、「而能政致太平」の部分が、寛文本には「而能政致太平者、未之有也」とあり、5文字の付加がある。.
- ^ 禁中並公家諸法度. 維基文庫. 1615-09-09.
- ^ 橋本 2002a,第1条は、「天子諸芸能之事、第一御学問也」云々とあり、天皇に関しての規定がなされている。天子として行うべき学問・芸術のなかで、第一は御学問、ついで和歌、これらの習学が専要であるとする。.
- ^ 橋本 2002a,第2条は、三公(太政(だいじょう)大臣・左大臣・右大臣)と親王及び諸親王の座次規定。三公は摂家の大臣と清華(せいが)の大臣とがあるが、座次は、摂家の大臣―親王―清華の大臣―摂家の前官大臣―諸親王の順となる。.
- ^ 橋本 2002a,第3条は、清華の大臣と諸親王の座次規定。諸親王は3世以下の親王で、座次は、諸親王―清華の前大臣の順になる。.
- ^ 橋本 2002a,第4条・第5条は、摂家の三公・摂政関白職任用の規定。.
- ^ 橋本 2002a,第6条は、養子の規定。同姓を用うべきことが定められている。.
- ^ 橋本 2002a,第7条は、武家官位の規定。「武家之官位者、可為公家当官之外事」とあり、幕府の裁量で選定することが記されている。.
- ^ 橋本 2002a,第8条は、改元の規定。漢朝の年号の内より吉例を以て定めるが、いずれ旧来の選定方法に戻し行うことが記されている。.
- ^ 橋本 2002a,第9条は、天皇・仙洞(せんとう)・大臣・親王・公卿・殿上人(てんじょうびと)等の衣服規定。.
- ^ 橋本 2002a,第10条は、公家衆の官位昇進の規定。.
- ^ 橋本 2002a,第11条は、関白・武家伝奏(てんそう)・職事(しきじ)等の申渡(もうしわたし)の遵守規定。違背すれば流罪たるべきことが記されている。.
- ^ 橋本 2002a,第12条は、罪の軽重は名例律(みょうれいりつ)に拠(よ)るべきの規定。.
- ^ 橋本 2002a,第13条から第17条の5か条は、門跡・僧侶(そうりょ)に関する規定が続く。.
- ^ 橋本 2002a,第13条は、門跡の座次規定.
- ^ 橋本 2002a,第14条は、僧綱(そうごう)最上位の僧正(そうじょう)の任官規定.
- ^ 橋本 2002a,第15条は、門跡及び院家(いんげ)の僧官・僧位規定.
- ^ 橋本 2002a,第16条は、紫衣勅許の寺住持職の任用規定.
- ^ 橋本 2002a,第17条は、上人(しょうにん)号の任用規定となっている。.
- ^ 橋本 2002a,従来から本法度について云々されるときには、かならず問題とされるのは第1条である。.
- ^ 橋本 2002a,天皇の行動の規定は道義的に不当であるとの指摘や、この天皇をもっぱら和歌や綺語(きご)の学問にのみ誘導するものであった如く理解されることが多かった。.
- ^ 橋本 2002a,しかし、この条文はほぼその全文が、順徳天皇の著になる『禁秘抄(きんぴしょう)』(1221年成立)の中の「諸芸能事」と題する章からの引用文によって構成され、しかも「御学問」の具体的な内容が、唐代の『貞観政要(じょうがんせいよう)』や『群書治要』などであることからも明らかなように、為政者たる君主として身につけておくべき学問であり、決して非政治的な性格のものではない。.
- ^ 橋本 2002a,ただし、引用する『禁秘抄』の時代とは、状況が大きく違っていて、文言に同一性はあっても意味は同一ではなく、大政を有しない君主である。.
- ^ 橋本 2002a,したがって、このことを第1条にわざわざ記すということは、君主としての務め、位置づけを規定することにより、規定されていない部分、すなわち大政は必然的に除外されることを意味する。.
- ^ 橋本 2002a,要するに、この条項は天皇を君主として位置づけるものの、大政は幕府に委任することを示していることになろう。.
- ^ 橋本 2002a,幕府が朝廷より大政を委任されたという見解は、すでに江戸時代の学者からも出されており、江戸後期になると幕府側からも明言されるようになる。.
- ^ 橋本 2002a,将軍補佐となった松平定信が、1788年(天明8)8月将軍家斉に対して「将軍家御心得十五ヶ条」を呈し、大政委任論が展開されていることはよく知られている。.
參考書籍
[編輯]- 禁中並公家諸法度. コトバンク. 2009 [2022-03-04]. (原始內容存檔於2021-06-04).
- 橋本政宣. 禁中并公家中諸法度. 近世公家社会の研究. 吉川弘文館 (小學館). 2002 [2022-03-04]. ISBN 9784642033787. (原始內容存檔於2021-10-24).
- 橋本政宣. 近世公家社会の研究. 吉川弘文館. 2002 [2022-03-04]. ISBN 9784642033787. (原始內容存檔於2022-03-04).
- 日本年号一覧. 日本大百科全書. 小學館. 1994-01-20 [2021-11-01]. (原始內容存檔於2021-03-23).
- 高埜利彥. 禁中并公家中諸法度の性格. 近世の朝廷と宗教. 吉川弘文館. 2014 [2022-03-04]. ISBN 9784642034616. (原始內容存檔於2022-03-04).